離婚しました!
久しぶりの投稿になってしまいましたが、離婚確定しました!
婚費と離婚を申し立てていて、調停、調停にかわる審判、審判をしました。
結局丸1年かかったー。あー!疲れた!!
いろいろ書きたいことはあるのですが、今日は調停と審判の最終日にやっておけば良かったなと思ったことを紹介します。
うちの場合、子どもありの離婚なので、モラ夫と戸籍上の縁が切れたとはいえ、今後養育費とこれまで溜まっていた婚費の支払いを受ける関係が続きます。
このように今後も支払いが発生する場合、相手が払わなくなったら[強制執行]をするかもしれません。
その時に必要になる手続きを、調停と審判終了時にやっておけばよかったなと思ったことがあるのでここに覚書。
まず証書には謄本と正本の2種類があります。2つの力関係はこんな感じ。
謄本<正本
- 調停終了後
双方、手元に届くのはなんと謄本のみ!!
しかし、[強制執行]する場合に必要なのは双方に正本!
さらに正本を送達した、送達証明書が必要なんです!
- 審判終了後
双方、手元に正本が届きます。こちらは正本!
じゃあこれがあればいいのかと思いきや、[強制執行]する場合は※確定証明書と送達証明書が必要なんです!
(※審判の確定は、審判終了後2週間以内に異議申し立てがなければ確定されます。詳しくは↓)
2. 審判の手続
審判事件については,裁判官が,当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果等種々の資料に基づいて判断し決定します。
そして,この決定(「審判」と言います。)に不服があるときは,2週間以内に不服の申立てをすることにより,高等裁判所に再審理をしてもらうこともできます(ただし,不服の申立てができる事件は法律によって決められていますので,全部の事件について不服の申立てができるわけではありません)。
不服の申立てをしないで2週間が過ぎた場合や高等裁判所で不服申立てが認められなかった場合には審判は確定します。
裁判所HPより
なにこれ、ややこしい!!!
養育費受ける側に不利すぎませんか。
というように、調停、審判どちらで離婚しても[強制執行]する場合には、送達証明書(審判は確定証明書も)が必要になる訳です!
これは、自分で裁判所に申請しなくてはいけません。
養育費も離婚直後は払われていても、今後何年も払われるかは分からないですよね。
もし調停離婚した場合、払われなくなってから強制執行しようとしたら
旦那の現住所調べる
↓
双方に正本を送達
↓
送達証明書を取得
という手順を踏まなければいけないのです。
そもそも、何十年後に旦那がどこに住んでるのか探すのが大変じゃないですか?
裁判所からの書留郵便を受け取るかもわからないし。
自宅で受け取らなかったら会社調べて会社に送るんですよ。
出来なくはないけど、結構大変ですよね。
だいたいなんで払わない方がこんな逃げ得みたいなルールなの!!
と言うことで、調停終了時に書記官に
「双方に正本を送って、送達証明書を下さい」
と一言言えばよかったなと今では思っています。
出来るのかは分からないけど、聞いてみる価値はあったなぁと。
うちは審判離婚したのですが、審判確定証明書は離婚届を出す時に役所に提出して返してもらえかったのです。
なので最後の審判の時に、
「審判確定証明書2枚と、送達証明書を発行して下さい」
と書記官に言えてたらなぁと思ってます。
審判離婚(弁護士あり)した場合は、正本は双方の代理人に送られてくるので相手が受け取るか分からないと言った心配はないのでそこは良いですね。
私はどちらも出来てなかったのでこれから取得します!
ちなみに調停も審判も終了後約1ヶ月以内であれば、手続きの担当が当時の書記官のままなので話が早いですよ!
担当の書記官は調書や審判書に記載されてます。
ということで、ごちゃごちゃの頭をまとめるために書いてみました!